対象サービス種別:介護医療院


基準種別:介護報酬

「夜勤体制について」

質問

夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。また、人員配置の算定上介護職員として届け出している看護職員についても、夜勤を行う看護職員の員数の算定においては、看護職員として算定できるのか。

回答

貴見のとおりである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名: 30.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.633 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)」の送付について 問番号:6