対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:運営基準

「指定」

質問

有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合であって、看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者が、当該有床診療所に入院することはできるか。

回答

利用者の状態の変化等により医師の判断により入院することは可能であるが、利用者が看護小規模多機能型居宅介護サービスの宿泊サービスを利用しているのか、有床診療所への入院であるのか混乱しないよう、利用者や家族等に入院に切り替える理由や、利用者の費用負担について十分説明し理解をえること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:127

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