対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:運営基準

「指定」

質問

有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について、有床診療所の病床を宿泊室として届出できることとなっており、当該病床のうち1病床以上は看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者の専用のものとして確保しておくこととされているが、当該サービスの利用者がいない場合であっても、常時、宿泊室の確保が必要となるのか。

回答

必要である。看護小規模多機能型居宅介護サービスは通い、泊まり、訪問(介護・看護)サービスを柔軟に組み合わせるサービスであり、利用者の泊まりに対応できるよう、利用者専用の病床として1病床以上の確保が必要となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:126

こんな記事も読まれています
地域密着型介護老人福祉施設
介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数について、前年度半ばに介護老人福祉施設を新設した場合若しくは当該施設の定員数を増床・減床した場合においてどのように取り扱うのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「日常生活継続支援加算」質問介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数に...
介護老人福祉施設
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する介護老人福祉施設の多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。
【介護老人福祉施設】介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の多床室で「建築中のもの」はどこまで認められるか。基本設計終了や、開設者・用地確定で年度内着...
介護予防認知症対応型共同生活介護
 平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請していた場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要があるのか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
差し支えありません。ただし、理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えてもう1名以上配置している場合では個別機能訓練の実施体...
介護予防短期入所生活介護
変更認定等により、当初設定されていた要介護認定期間の終了日より前に次の認定有効期間に切り替わった場合、短期入所の利用を前倒しで行っていると、結果として変更認定前の短期入所利用日数が要介護認定期間の半分を超えてしまう可能性がある。この場合どのように取り扱うか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:その他Q&A「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」質問変更認定等...
地域密着型通所介護
 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月15日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 認知...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護加算について、家族が看取りのための個室ではなく、二人部屋でよいと同意している場合、二人部屋であっても加算が算定できるのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「看取り介護加算」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活...
地域密着型通所介護
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問34については、通所サービスの利用者のうち、栄養改善加算を算定した者については、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算について」質問平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問34...
介護予防訪問看護
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者や家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。
【訪問看護ほか】緊急時訪問看護加算の「夜間対応」に、訪問日時変更や支払いの問合せ等の事務的な電話連絡は含むか。含まない。出典:令和6年度介護...