対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:運営基準

「その他」

質問

複合型サービス計画や複合型サービス報告書の様式は定められているのか。

回答

定めていない。
複合型サービス計画や複合型サービス報告書の作成に当たっては「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日 老企55号)を確認いただきたい(ただし、複合型サービス計画については看護サービスに係る部分に限る。)。
なお、記載することとしている内容が含まれていれば従来使用していた訪問看護報告書の様式を複合型サービス報告書として使用して差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:177

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