対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:人員基準

「夜勤体制」

質問

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)平成18年3月31日付け介護制度改革インフォメーションvol.88「介護老人福祉施設等に関するQ&A」において、「改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設ける場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えない」こととされているが、改修ではなく、当初から同一階に奇数ユニットがある場合も同様な取扱いとしてよいか。

回答

既存の施設で、同一階に奇数ユニットがある形態で整備されているものについては、Q&Aと同様の取扱いとして差し支えないが、今後整備する場合には、今回の夜勤体制の見直しを踏まえ、同一階に奇数ユニットを設けることは避けるべきである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:13

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して100:1いれば良いということか。また、利用者の数が100を下回る場合は、1未満で良いのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:人員基準「理学療法士等の配置基準」質問病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの...
認知症対応型共同生活介護
「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について」(平成13年3月12日老計発第13号計画課長通知) において、グループホームの管理者及び計画作成担当.者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修.(基礎課程)を.受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「グループホームの管理者、及び計画作成担当者」質問 「痴呆性高齢者グループホーム...
介護予防特定施設入居者生活介護
利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。
【施設・居住系】運営規程に記載する居住費・食費の「具体的内容」は内訳の表示か。具体的な金額を記載・表示する趣旨で、内訳金額を示す必要はない。...
通所リハビリテーション
通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食費関係」質問通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」の...
認知症対応型共同生活介護
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第7条において、指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が設置している事業所で現に2を超える共同生活住居を有していれば、引き続き2を超える共同生活住居を有することができるとされているが、法人合併や分社化等により法人の形態が変わった場合、当該事業所はこの経過措置の適用の対象となるのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:その他Q&A「法人形態の変更」質問指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す...