対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「認知症専門ケア加算」
質問
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
回答
専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施設・事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。
なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課(共通)
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:115