対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:人員基準

「研修の義務付け」

質問

認知症対応型共同生活介護事業所において実施する短期利用共同生活介護の要件として、職員の研修受講が義務付けられているが、経過措置はないのか。

回答

一般的な経過措置を設けることは想定していない。ただし、構造改革特区における認知症高齢者グループホームの短期利用事業として今年度内に事業が実施されている場合には、一定の経過措置を設けることについて検討しているところである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:97

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