対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護


基準種別:介護報酬

「生活機能向上連携加算」

質問

 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。

回答

(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護共通) 
具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施している医療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することが考えられる

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 Vol.629 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 問番号:3

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
 正当な理由の例示のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合」の例示について、「地域ケア会議等」とあるが、「等」には具体的に何を含むのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問 正当な理由の例示のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希...
介護老人保健施設
「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの算出において、短期入所療養介護の利用者についても、入所者に含むのか。
【介護老人保健施設】在宅復帰率等の算出で、短期入所療養介護の利用者を入所者に含むか。含まない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol....
地域密着型通所介護
 従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 従来、一部の自治体で独自要綱...
訪問介護
身体介護について、「特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、1回の身体介護の所要時間を1回の利用者の人数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと。」とされているが、具体的な取扱いはどのようになるのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「所要時間20分未満の身体介護中心型の算定」質問身体介護について、「特別な事情により複数の利用者...
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは事業所に併設する指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)、介護医療院等の職務に従事することができるとされているが、医師が管理者になることは可能であるか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「管理者」質問看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らそ...
住宅改修
要介護度の高い要介護者であって、その家族が在宅生活を維持することに強い意向もあり、毎月1週間ないし10日程度自宅で生活し、月の残りの期間は計画的に短期入所サービスを利用しようとする場合、このような利用ができる居宅サービス計画の作成は可能と考えるが、どうか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
看護小規模多機能型居宅介護
ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合」とあるが、24時間以内とはターミナルケアを行ってから24時間以内という理解でよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「その他」質問ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送...
地域密着型通所介護
 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「看護職員の配置基準の緩和」質問 病院、診療所又は訪問...
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症チームケア推進加算の算定要件である認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者の割合が1/2以上であることは、届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者等数の平均で算定するということでよいか。
【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算の自立度Ⅱ以上1/2以上は、前3月の月末平均で算定するか。そのとおり。出...
介護予防認知症対応型通所介護
生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「生活相談員及び介護職員...