対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護


基準種別:介護報酬

「集合住宅と同一の建物に所在する事業所の地域への展開」

質問

 小規模多機能型居宅介護事業所と同一の建物に居住する登録者が登録定員の8割以上となる場合の減算が廃止され、登録者の居所に応じた基本報酬が設けられたが、従来可能とされていた、市町村が定める基準において、事業所と同一の建物に居住する登録者の割合の上限を、例えば、登録定員の5割までと定めることは引き続き可能なのか。

回答

 可能である。
 なお、当該市町村が定める基準を満たさない事業所は、運営基準違反として指定取消等の対象となり得る。
※ 平成24年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)小規模多機能型居宅介護の問160は削除する。
※ 平成24年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)小規模多機能型居宅介護の問162は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:172

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