対象サービス種別:認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」

質問

はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。

回答

(通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、特定施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型通所介護、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと当該施設の管理者が判断できることは必要となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:32

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