対象サービス種別:認知症対応型通所介護
基準種別:運営基準
「送迎の実施」
質問
指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。
回答
指定認知症対応型通所介護事業所において、送迎が不要な利用者がいる場合は、送迎を行わないことは可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:49
対象サービス種別:認知症対応型通所介護
基準種別:運営基準
指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。
指定認知症対応型通所介護事業所において、送迎が不要な利用者がいる場合は、送迎を行わないことは可能である。
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:49