対象サービス種別:認知症対応型通所介護


基準種別:運営基準

「送迎の実施」

質問

指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。

回答

指定認知症対応型通所介護事業所において、送迎が不要な利用者がいる場合は、送迎を行わないことは可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:49

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