対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護


基準種別:介護報酬

「報酬の取扱い」

質問

月に1度でも准看護師が訪問看護サービスを提供した場合、所定単位数の100分の98の単位数を算定するのか。

回答

100分の98の単位数を算定する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:144

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。
【特定施設】法人合併で形式上指定を廃止・再取得した場合、短期利用の3年経過要件を満たすか。職員に変更がない等、実質的に継続運営と認められれば...
介護予防特定施設入居者生活介護
絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。
【施設・居住系】経口摂取が困難で点滴により栄養補給する場合、食費を計上できるか。治療に当たるため食費としての請求はできない。出典:平成17年...
訪問リハビリテーション
移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算」質問移行支援加算で通所リハビリテーションか...
居宅介護支援
入院又は入所期間中につき3回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要の都度加算できるようになるのか、あるいは1月あたり1回とするのか。   また、同一月内・同一機関内の入退院(所)の場合はどうか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問入院又は入所期間中につき3回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にか...
通所リハビリテーション
事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「通所リハビリテーション費の算定」質問事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調...
認知症対応型通所介護
 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可...
介護予防認知症対応型通所介護
同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員である医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話等情報通信機器を使用する際の留意点は何か。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...
介護予防特定施設入居者生活介護
経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。
【施設・居住系】薬価収載された濃厚流動食の経管栄養で、栄養マネジメント加算・経口移行加算等を算定できるか。それぞれの要件を満たせば算定できる...
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、様式2-1の「(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、「イ介護職員処遇改善加算」と「ロ介護職員等特定処遇改善加算」の「具体的な取組内容」で、記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載するのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護予防認知症対応型共同生活介護
実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。
【ほぼ全サービス】賃金改善実施期間を4月〜3月以外に設定した事業所の実績報告書の記載・期間変更の可否。実施期間分を記載でき、月割りで基準額を...