対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:運営基準

「介護予防支援」

質問

介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いはどのようにすればよいのか。

回答

7表・8表については、介護予防サービスにおいては、目標や方針、支援要素などを介護予防支援事業者が決定することとしている。サービスの具体的な提供方法や提供日等については、当該介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画を踏まえ、サービス提供事業者と利用者の協議により決定されることとされている。これらを踏まえ、7表・8表については、現行のものを、適宜、介護予防支援事業者の判断により、業務に支障のない範囲内で簡素化して利用することとして差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)  問番号:24

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
(口腔機能向上加算関係)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:口腔機能向上加算)」...
介護予防認知症対応型通所介護
入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
介護予防特定施設入居者生活介護
外部サービス利用型における受託介護予防サービスについては、その費用が告示において定められているが、それよりも低い金額で第1号訪問事業・第1号通所事業を実施している事業者の場合、当該金額で、受託介護予防サービスを行うこととして良いか。
【特定施設】告示の費用より低い金額で第1号事業を実施している事業者は、その金額で受託介護予防サービスを行ってよいか。その金額で行ってよい。出...
共生型サービス
共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。
対象サービス種別:共生型サービス基準種別:介護報酬「サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について」質問...
介護予防認知症対応型共同生活介護
独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。
【ほぼ全サービス】独自の賃金改善を実施した場合の実績報告書への記載方法。特定加算の配分ルール計算のため独自改善分を区別して記載できる。出典:...
介護予防特定施設入居者生活介護
利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。
【施設・居住系】運営規程に記載する居住費・食費の「具体的内容」は内訳の表示か。具体的な金額を記載・表示する趣旨で、内訳金額を示す必要はない。...
地域密着型通所介護
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問33で修正
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算・口腔機能向上加算について」質問それぞれ...
地域密着型通所介護
 加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職員の提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には含めることができないということでよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「中重度者ケア体制加算について」質問 加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて...