対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:介護報酬
「緊急時における基準緩和」
質問
静養室において緊急に短期入所生活介護の提供を行った場合、従来型個室と多床室のどちらで報酬を算定するのか。
回答
多床室の報酬を算定し、多床室の居住費(平成27年8月以降)を負担していただくこととなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:74