対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「在宅中重度受入加算」

質問

短期入所生活介護費における在宅中重度受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。

回答

御指摘のとおりである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:66