対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:運営基準
「居住費関係」
質問
例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。
回答
利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:96
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:運営基準
例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。
利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。
担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:96