対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「短期集中個別リハビリテーション実施加算」

質問

 短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。

回答

 短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば、リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合は通所リハビリテーション計画の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。

※平成18年度改定関係Q&A(Vol.3)(平成18 年4月21 日)問9を一部修正した

※平成18年介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成18年4月21日)問10、問11は削除する。

※平成18年改定関係Q&A(vol.4)(平成18年5月2日)問3は削除する。

※平成21年度改定関係Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問23、問27は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:17

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