対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「若年性認知症利用者受入加算」

質問

若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。

回答

本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションについては65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。
ただし、当該月において65歳の誕生日の前々日までにサービス利用の実績がない場合は算定できない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:43

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