⚠ このQ&Aは現在は無効です

このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。

対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「事業所評価加算」

質問

4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるのか。

回答

事業所評価加算は事業所の提供する効果的なサービスを評価する観点から行うものであることから、同一事業所が提供する選択的サービスについて評価するものであり、御質問のケースについては、評価対象とならない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.9.11 平成18年4月改定関係Q&A vol.7(事業所評価加算関係) 問番号:4

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