対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「ターミナルケア加算」

質問

死亡前14 日以内に2 回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関に入院し24 時間以内に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定できるということか。

回答

ターミナルケアを実施中に、医療機関に搬送し、24 時間以内に死亡が確認された場合に算定することができるものとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:17

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