対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護


基準種別:介護報酬

「認知症専門ケア加算」

質問

認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。

回答

677行目の回答の続き。

① 利用実人員数による計算(要支援者を含む)
 ・利用者の総数=10人(1月)+10人(2月)+10人(3月)=30人
 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数=7人(1月)+7人(2月)+7人(3月)=21人
  したがって、割合は21人÷30人≒70.0%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2
②利用延人員数による計算(要支援者を含む)
  ・利用者の総数=61人(1月)+60人(2月)+64人(3月)=185人
  ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の数=44人(1月)+45人(2月)+45人(3月)=134人
  したがって、割合は134人÷185人≒72.4%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2
・上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
・なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日常生活自立度区分が変更になった場合は月末の認知症高齢者の日常生活自立度区分を用いて計算する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問番号:37

こんな記事も読まれています
訪問介護
訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障害者自立支援法における居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受ける場合のサービス提供責任者の配置はどのように取り扱うのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:人員基準「人員配置基準」質問訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配置が必要となる看護職員がこれを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロと中重度者ケア体制加算を併算定する場合の取扱...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの訓練項目①」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及...
認知症対応型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員と...
認知症対応型共同生活介護
痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者が過去3ヶ月間(ただし、「痴呆性老人の日常生活自立判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。)によるランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1ヶ月間とする。)の間に、当該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したことがない場合に限り算定できることとなるのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「初期加算」質問痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
地域密着型通所介護
ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービス...
介護予防短期入所生活介護
連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあたり、例えばA事業所にて連続15日間(介護予防)短期入所介護費を請求した後、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始し、利用開始日を含めて連続15日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求した場合、連続利用日数は何日となるのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続利用日数の考...
通所リハビリテーション
 通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。 また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーション会議」質問 通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーシ...
小規模多機能型居宅介護
 若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模 多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受け入れ加算について」質問 若年性認知症利用者受入加算について...