対象サービス種別:訪問介護
基準種別:運営基準
「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて」
質問
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて
回答
標記については、「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて」(平成19年12月20日付老健局振興課事務連絡)及び平成20年2月27日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料等を通じて、訪問介護サービス等の生活援助等の提供にあたっては、利用者が1人暮らしであるか又は同居家族等の障害、疾病の有無に限定されるものではなく、適切なケアプランに基づき、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるものであることを改めて周知するとともに、管内市町村、介護サービス事業者、関係団体、利用者等に幅広く情報提供していただくようお願いしているところです。
しかしながら、先般の国会審議等で、依然として同居家族等の有無のみにより生活援助の提供が判断されていると指摘されていることから、各都道府県におかれては、管内の市町村に対して、生活援助等において同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的にサービスに対する保険給付の支給の可否について決定することがないよう、改めて周知徹底していただくようお願いいたします。
なお、訪問介護サービスにおける生活援助の考え方について、具体的なケアマネジメントツールを作成している保険者(川崎市)もありますので、併せて情報提供させていただきます。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:20.8.25 介護保険最新情報vol.41 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて 問番号: