対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護
基準種別:介護報酬
「入浴介助加算(Ⅱ)」
質問
入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行う必要があるのか。
回答
当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別の入浴計画の見直しを行うこととする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)
文書名:3.4.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.974 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.8)(令和3年4月26日)」の送付について 問番号:3