対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護.地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,看護小規模多機能型居宅介護,地域密着型通所介護


基準種別:その他Q&A

「地域密着型サービス」

質問

認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス事業所は、平成18年4月1日以降は地域密着型サービス事業所としてみなし指定されるが、事業所番号は他の地域密着型サービス事業所と同様に新たに付番をするのか。

回答

1 みなし指定となる認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス事業所及び認知症対応型介護サービス事業所については、市町村の事務の省力化の観点から、現行の事業所番号をそのまま使用するものとする。(4月1日以降新たに指定となる地域密着型サービス事業所の事業所番号の付番方法については、9月26日の全国介護保険・老人保健事業担当課長会護資料を参照)
2 また、上記事業所のうち、認知症対応型共同生活介護サービス事業所及び認知症対応型介護サービス事業所については、地域密着型介護予防サービス事業所として同時にみなし指定となるが、当該事業所の番号も従来のとおりとするものとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.12.19 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料 地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:11

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