対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:介護報酬

「請求方法」

質問

サービス提供が月をまたがる場合の支給限度額管理について

回答

サービス提供開始時刻の属する区分(前月)により支給限度額管理を行う。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課(認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課)(共通)

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:4

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
7月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費について、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。
【施設・居住系】食費の「調理に係る費用」に栄養士の給与や厨房費用は含まれるか。栄養士等の給与は含まず、厨房の光熱水費・固定資産物品は居住費で...
介護予防認知症対応型通所介護
A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際にA事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。
【通所介護・通所リハ等】他事業所(B)の従業者がA事業所利用者を送迎した場合、送迎減算は適用されるか、同乗は可能か。原則適用(雇用契約があれ...
介護老人福祉施設
既存の短期入所生活介護事業所の多床室について、平成24年4月1日以降に、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更した場合は、新設の介護老人福祉施設の多床室として介護報酬を算定することとなるのか。
【介護老人福祉施設】短期入所の多床室を併設特養の多床室に変更した場合、新設の多床室として算定するのか。大規模改築を伴わなければ既存の多床室と...
介護予防認知症対応型通所介護
新型コロナウイルス感染症の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所もある。このような事業所にあっては、各月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
介護老人保健施設
かかりつけ医連携薬剤調整加算については、介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本病院薬剤師会などの団体が開催する研修において、高齢者の薬物療法に関する内容として、加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。
【介護老人保健施設】かかりつけ医連携薬剤調整加算の研修に、全老健・日病薬等の研修が高齢者薬物療法の内容を含めば適合するか。身体機能・薬物動態...
認知症対応型共同生活介護
 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「短期利用共同生活介護費」質問 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用共同生...