対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護


基準種別:その他Q&A

「介護給付費の割引」

質問

割引率の設定方法について、小数点以下の端数を設定することはできるか

回答

割引率は百分率(00%)によることとされており、小数点以下の端数を設定することはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:介護保険計画課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課(共通)

文書名:15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2) 問番号:23

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:人員基準「看護職員の配置基準の緩和」質問 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保し...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
訪問リハビリテーション
 介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーション会議」質問 介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参...
地域密着型通所介護
通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導員(理学療法士等)が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことは可能か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当するのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:その他Q&A「機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことについて」質...
居宅介護支援
 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成 30年10月サービス分のケアプランから届出対象とな るのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」質問 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個...
介護予防通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員である医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話等情報通信機器の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。
【通所リハ】リハビリテーション会議のテレビ電話等で、必要時に動画・画像を送る方法は認められるか。認められず、常時医師と構成員が動画を共有して...