対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問 留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する看護サービスを2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3月~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。回答 貴見のとおりである。具体的には問23の表を参照のこと。 注)問23は訪問看護・介護予防訪問看護に係るQ&Aで...