対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「緊急時訪問介護加算」質問緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。回答緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。 ① 指定訪問介護事業所における事務処理 ・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。 ・居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。 ② 指定居宅介護支援における事務処理 ・居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の...