対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算)」質問介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。回答特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:18.3.22 介護制度改革informatio...