認知症対応型通所介護 運営基準 機能訓練指導員の配置や口腔機能向上サービスなどを行う事業所の場合、入居者に対してもサービスを行うことは可能か。また、可能な場合、入居者から費用を徴収してもよいのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「機能訓練や口腔機能向上サービス」質問機能訓練指導員の配置や口腔機能向上サービスなどを行う事業所の場合、入居者に対してもサービスを行うことは可能か。また、可能な場合、入居者から費用を徴収してもよいのか。回答入居者に対して行うことは可能であるが、費用の徴収はできない...
認知症対応型通所介護 運営基準 指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「送迎の実施」質問指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。回答指定認知症対応型通所介護事業所において、送迎が不要な利用者がいる場合は、送迎を行わないことは可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名...
認知症対応型通所介護 運営基準 一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の時間帯に同一の場所を用いて行うことは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「一般の通所介護との一体的実施」質問一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の時間帯に同一の場所を用いて行うことは可能か。回答認知症対応型通所介護は、対象者を認知症の者に限定し、認知症の特性に配慮したサービス形態であることから、一般の通所介護と一体的な形で実施...
認知症対応型通所介護 運営基準 通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「従業者の勤務延時間数」質問通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。回答労働基準法第34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支...
夜間対応型訪問介護 運営基準 市町村は地域密着型サービスの独自の基準において、また、事業者指定を行うに当たって、夜間対応型訪問介護の利用対象者を要介護3以上の者に限定するような条件を付すことができるか。 対象サービス種別:夜間対応型訪問介護基準種別:運営基準「市町村独自基準」質問市町村は地域密着型サービスの独自の基準において、また、事業者指定を行うに当たって、夜間対応型訪問介護の利用対象者を要介護3以上の者に限定するような条件を付すことができるか。回答夜間対応型訪問介護の利用対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの...
夜間対応型訪問介護 運営基準 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する事業所について、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合、その回数分の随時訪問サービス費を算定することは可能か。また、指定訪問介護のように空けなくてはならない間隔(概ね2時間以上)はあるのか。 対象サービス種別:夜間対応型訪問介護基準種別:運営基準「臨時訪問サービスの回数」質問夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する事業所について、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合、その回数分の随時訪問サービス費を算定することは可能か。また、指定訪問介護のように空けなくてはならない間隔(概ね2時間以上)はあるのか。回答1 ...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 運営基準 連携型定期巡回・随時対応サービス事業者と同一法人が運営する訪問看護事業所と連携することは可能か。 対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:運営基準「連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱い」質問連携型定期巡回・随時対応サービス事業者と同一法人が運営する訪問看護事業所と連携することは可能か。回答可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:24.3...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 運営基準 連携型定期巡回・随時対応サービス事業所は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成する必要があるが、訪問看護の利用者に係る訪問看護計画書は連携する指定訪問看護事業所において作成するのか。 対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:運営基準「連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱い」質問連携型定期巡回・随時対応サービス事業所は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成する必要があるが、訪問看護の利用者に係る訪問看護計画書は連携する指定訪問看護事業所において作成するのか。回答連携す...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 運営基準 連携型定期巡回・随時対応サービス事業所が、連携する指定訪問看護事業所に対し、①定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たって必要となる看護職員によるアセスメントの実施、②随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保、③介護・医療連携推進会議への参加、④その他必要な指導及び助言を委託することとされているが、連携する全ての事業所に全ての業務を委託しなければならないのか。 対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:運営基準「連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱い」質問連携型定期巡回・随時対応サービス事業所が、連携する指定訪問看護事業所に対し、①定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たって必要となる看護職員によるアセスメントの実施、②随時対応サービスの提供...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 運営基準 一体型定期巡回・随時対応サービスの管理者の資格要件は定められていないが、当該事業所が訪問看護事業所の指定を受けようとする場合の取扱い如何。 対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:運営基準「訪問看護の事業を一体的に行う場合の取扱いについて」質問 一体型定期巡回・随時対応サービスの管理者の資格要件は定められていないが、当該事業所が訪問看護事業所の指定を受けようとする場合の取扱い如何。回答 一体型定期巡回・随時対応サービス事業所の管理者が保...