短期入所療養介護 運営基準 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。回答40号通知の通則(2)に同―敷地内における入退所の...
短期入所療養介護 運営基準 サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護) 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否」質問サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療...
短期入所療養介護 運営基準 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「食費関係」質問食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。回答デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、...
短期入所療養介護 運営基準 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「食費関係」質問突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。回答食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキ...
短期入所療養介護 運営基準 例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。回答利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)文書名:...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な連携により看護職員を確保する場合、病院等の看護職員が必要に応じて指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行うこととされているが、具体的にはどのような場合に利用者の健康状態の確認を行う必要があるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合②」質問病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「稼働率の計算」質問措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。回答計算に含めることができる。なお、介護予防短期入所生活介護の利用者も含めることができる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:24.3...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。)との密接な連携により看護職員を確保する場合について、連携先との間で連携に係る契約を締結する必要はあるか。 対象サービス種別:(介護予防)短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合①」質問病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な連携により看護職員を確保する場合、病院等の看護職員が必要に応じて指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行うこととされているが、具体的にはどのような場合に利用者の健康状態の確認を行う必要があるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合②」質問病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。回答40号通知の通則(2)に...