認知症対応型共同生活介護 介護報酬 医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療保険の訪問看護の利用」質問医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。回答診療報酬の算定要件に合致すれば、利用可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢者グループホームに引き続き入居することになった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「初期加算」質問認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢者グループホームに引き続き入居することになった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。回答認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が日を空けることな...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「短期利用共同生活介護費」質問 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。 (例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合 4月1日(入院) 4月2日~7日(一日につき246単位を算定) 4月8日~30日 5月1日~6日(一日につき246単位を算定) 5月7日~31日 6月1日~6日(一日につき246単位を算定) 6月7日~29日 6月30日(退院) 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「入院時の費用の算定」質問入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。 (例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合 4月1日(入院) 4月2日~7日(一日につき246単...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 回答届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課(共通...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問指定認知症対応型共同生活介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 回答専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるも...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「口腔衛生管理体制加算入院時の費用の算定」質問口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。回答入院・外泊中の期間は除き、当該月において1 日でも当該施設に在所した入所者について算...