認知症対応型通所介護 人員基準 指定認知症対応型共同生活介護を行っている事業者が共用型指定認知症対応型通所介護を行う場合、必要な介護従業者の員数はどのように考えればよいのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「共用型指定認知症対応型通所介護の介護従業者の員数」質問指定認知症対応型共同生活介護を行っている事業者が共用型指定認知症対応型通所介護を行う場合、必要な介護従業者の員数はどのように考えればよいのか。回答共用型指定認知症対応型通所介護を行う時間帯について、指定認知症...
認知症対応型通所介護 人員基準 本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「看護師の兼務(口腔機能向上加算)」質問本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。回答それぞれ計画上に位置付けられているサービスが、適切に行われるために必要な業務量が確保で...
認知症対応型通所介護 人員基準 共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「共用型認知症対応型通所介護の職員配置」質問共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。回答1 共用型認知症対応型通所介護事業が行える事業所の利用者若しくは入所者の数と、認知症対応型通所介護事業の利用者の数を合計した数...
認知症対応型通所介護 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導...
認知症対応型通所介護 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「生活相談員及び介護職員の配置基準」質問生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「管理者と機能訓練指導員の兼務」質問通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。回答・管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事す...
認知症対応型通所介護 人員基準 人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「人員配置」質問人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。回答通所サービス計画上の所要時間に基づき配置する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域...
認知症対応型通所介護 人員基準 通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「人員配置」質問通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。回答 通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えな...
認知症対応型通所介護 人員基準 認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。) 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)回答実...