認知症対応型共同生活介護 人員基準 認知症対応型共同生活介護事業所において実施する短期利用共同生活介護の要件として、職員の研修受講が義務付けられているが、経過措置はないのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「研修の義務付け」質問認知症対応型共同生活介護事業所において実施する短期利用共同生活介護の要件として、職員の研修受講が義務付けられているが、経過措置はないのか。回答一般的な経過措置を設けることは想定していない。ただし、構造改革特区における認知症高齢者グループホ...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 認知症対応型共同生活介護事業所において、3年以上の経験を有する者が、新たに認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合は、開設当初から短期入所介護事業を実施できるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「短期入所介護事業」質問認知症対応型共同生活介護事業所において、3年以上の経験を有する者が、新たに認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合は、開設当初から短期入所介護事業を実施できるか。回答3年の経験要件は、事業所に求められる要件であるので、当初から実施は...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置することとされたが、経過措置は設けられないのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜間職員の配置」質問 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置することとされたが、経過措置は設けられないのか。回答 今回の基準改正に伴い、平成24年4月1日以降、認知症...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を3名配置する必要があるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜間職員の配置」質問 3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を3名配置する必要があるのか。回答 3つ以上の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所であっても、各共同生活住居ごとに夜勤職員の配置が必要であるため、3名の夜...
介護予防認知症対応型共同生活介護 人員基準 計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「計画作成担当者の配置」質問計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。回答介護支援専門員である計画作成担当者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務を除き、兼務することはできない(指定地域密着型サービスの...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「管理者及び計画作成担当者」質問 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされている...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせることは、夜間ケア加算の算定要件ともされたところである。 一方、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。 以上を踏まえると、認知症高齢者グループホームにおいて、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるためには、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人確保するだけでは足りず、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を2人確保するか、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人、宿直勤務に従事する介護従業者を1人確保することが必要となると解するがどうか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「認知症高齢者グループホームにおける夜間及び深夜の勤務の取扱い」質問認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従...
小規模多機能型居宅介護 人員基準 認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。) 対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)回答...
小規模多機能型居宅介護 人員基準 現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。 対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。回答受講が必要である。ただし、平成17年度中に、都道府県が実施した「認...
小規模多機能型居宅介護 人員基準 18年度中の研修履修の経過措置は考えられるのか。 (都道府県の研修会の実施が遅く、定員も少ないため、研修参加を希望しても履修できない。急な傷病欠勤等に対応する人員の確保難しい) 対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問18年度中の研修履修の経過措置は考えられるのか。 (都道府県の研修会の実施が遅く、定員も少ないため、研修参加を希望しても履修できない。急な傷病欠勤等に対応する人員の確保難しい)回答経過措置については、「「指定地域密着型サービス及び指...