地域密着型特定施設入居者生活介護 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。 対象サービス種別:地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を3名配置する必要があるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜間職員の配置」質問 3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を3名配置する必要があるのか。回答 3つ以上の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所であっても、各共同生活住居ごとに夜勤職員の配置が必要であるため、3名の夜...
介護予防認知症対応型共同生活介護 人員基準 計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「計画作成担当者の配置」質問計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。回答介護支援専門員である計画作成担当者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務を除き、兼務することはできない(指定地域密着型サービスの...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「管理者及び計画作成担当者」質問 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされている...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせることは、夜間ケア加算の算定要件ともされたところである。 一方、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。 以上を踏まえると、認知症高齢者グループホームにおいて、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるためには、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人確保するだけでは足りず、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を2人確保するか、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人、宿直勤務に従事する介護従業者を1人確保することが必要となると解するがどうか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「認知症高齢者グループホームにおける夜間及び深夜の勤務の取扱い」質問認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「計画作成担当者の配置」質問計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か回答介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職務を除き、兼務することはできない。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第6項)厚生...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「計画作成担当者の配置」質問計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。回答非常勤で差し支えない。勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握するに足る時間の勤務は少なく...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。) 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)回...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。回答受講が必要である。ただし、平成17年度中に、都道府県が実施した「...
認知症対応型共同生活介護 人員基準 グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「常勤換算の考え方」質問グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。 回答直接処遇職員(兼務も含む)の労働時間の合計を、常勤職員の勤務時間で除したものが常勤換算数となる。 例えば、職員10名、常勤職員の勤務時間が1週40時間のグループホームにお...