認知症対応型共同生活介護 運営基準 外部評価の実施について 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「外部評価」質問外部評価の実施について回答当該事業所において提供するサービスの質について、過去1年以内に、都道府県の定める基準に基づき、自ら評価を行い、その結果を公開し、かつ、過去1年以内に、各都道府県が選定した評価機関が実施するサービス評価(外部評価)を受け...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行う必要があるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議」質問認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行う必要があるか。回答運営推進会議において報告を行う事項としては、「認知症高齢者グループホームの適正な普及について(平成13年3月12日老計発第13号老健局計...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「他市町村の住民が入居するみなし指定」質問他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。回答1 みなし指定は、...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 市町村が定める独自の指定基準において、グループホームのユニット数を1ユニットに制限することができるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「市町村の独自指定基準」質問市町村が定める独自の指定基準において、グループホームのユニット数を1ユニットに制限することができるか。回答市町村は介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき、独自に定める指定基準において、グループホーム...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更したことから、形式上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の事業所としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「短期利用」質問短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更したことから、形式上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の事業所としては3年経過...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「短期利用」質問グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。回答入院中の入居者のために居室を確保しているような場合であっても、入院中の入居者...
介護予防認知症対応型共同生活介護 運営基準 サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「サテライト事業所」質問サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。回答サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で認知症対応型共同生活介護のサービス提供が可...
介護予防認知症対応型共同生活介護 運営基準 A県(市)所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県(市)の隣にあるB県(市)にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「サテライト事業所」質問A県(市)所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県(市)の隣にあるB県(市)にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して20分以内で...
介護予防認知症対応型共同生活介護 運営基準 認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要となるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議を活用した評価」質問認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要...
小規模多機能型居宅介護 運営基準 小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護3以上の者、要支援者などに限定することは可能か。 対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「利用者の限定」質問小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護3以上の者、要支援者などに限定することは可能か。回答1 小規模多機能型居宅介護は、認知症の高齢者や重度の者に対象を絞ったサービスではなく、職員となじみの関係を築く中で安心した在宅生...