地域密着型通所介護 運営基準 サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護) 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否」質問サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)回答訪問介護、訪...
地域密着型通所介護 運営基準 デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「通所サービス利用時の理美容サービスの利用」質問デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。回答理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセンター等において、通...
地域密着型通所介護 運営基準 デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス開始前又は終了後に限られるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「通所サービス利用時の理美容サービスの利用」質問デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス開始前又は終了後に限られるか。回答通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズに応じた適正なサービス提供がなされる...
地域密着型通所介護 運営基準 通所サービスと併設医療機関等の受診について 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「併設医療機関の受診の場合の取り扱い」質問通所サービスと併設医療機関等の受診について回答通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービ...
地域密着型通所介護 運営基準 通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「併設医療機関の受診の場合の取り扱い」質問通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について回答通所サービスと併設医療機関における受診は別の時間帯に行われる別のサービスであることから、通所サービス後の受診後の時間帯に延長サービスを行った場合も、当該延...
地域密着型通所介護 運営基準 送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「送迎」質問送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。回答 居宅まで迎えに行くことが原則である。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それ...
地域密着型通所介護 運営基準 介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「複数の通所介護事業所の利用」質問介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。回答可能である。(通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りでない。...
地域密着型通所介護 運営基準 通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「食材料費の徴収」質問通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。回答 指定通所介護事業者は、運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。従って...
看護小規模多機能型居宅介護 運営基準 複合型サービスの事業と訪問看護の事業を一体的に行っている訪問看護事業所が、複合型サービスの登録者以外の利用者に訪問看護を行うことは可能か。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」質問複合型サービスの事業と訪問看護の事業を一体的に行っている訪問看護事業所が、複合型サービスの登録者以外の利用者に訪問看護を行うことは可能か。回答可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文...
看護小規模多機能型居宅介護 運営基準 複合型サービス計画や複合型サービス報告書の様式は定められているのか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「その他」質問複合型サービス計画や複合型サービス報告書の様式は定められているのか。回答定めていない。 複合型サービス計画や複合型サービス報告書の作成に当たっては「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」(平成12年3月30日 老企55号)を確認い...