通所リハビリテーション 運営基準 介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「複数の通所介護事業所の利用」質問介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。回答可能である。(通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りでな...
通所リハビリテーション 運営基準 通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食材料費の徴収」質問通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。回答 指定通所リハビリテーション事業者は、運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規...
通所リハビリテーション 運営基準 通所介護で、おむつを使用する利用者から、おむつの処理に要する費用(廃棄物処理費用)を日常生活に要する費用として徴収することは可能と解するが如何。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「通所介護におけるおむつの処理代」質問通所介護で、おむつを使用する利用者から、おむつの処理に要する費用(廃棄物処理費用)を日常生活に要する費用として徴収することは可能と解するが如何。回答介護保険施設においては徴収できないが、通所介護では徴収は可能である。(※通所...
通所リハビリテーション 運営基準 通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食費関係」質問通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。回答可能である。その際には、入所者との...
通所リハビリテーション 運営基準 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食費関係」質問食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。回答デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推...
通所リハビリテーション 運営基準 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食費関係」質問弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。回答利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないと考えている。厚生労働...
通所リハビリテーション 運営基準 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食費関係」質問突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。回答食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを...
地域密着型通所介護 運営基準 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「食費関係」質問弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。回答利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当た...
地域密着型通所介護 運営基準 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「食費関係」質問突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。回答食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の...
地域密着型通所介護 運営基準 介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)」質問介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。回答御指摘のとおりである。介護予防通所系サービスに係る介護報酬は包...