介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,通所介護,地域密着型通所介護,短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、利用者に対して送迎を行う場合の加算は算定できるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護基準種別:介護報酬「利用者に対して送迎を行う場合」質問A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、利用者に対して送迎を行う場合の加算...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。回答・ 認知症高齢者の日常...
短期入所療養介護 介護報酬 管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。回答今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の...
短期入所療養介護 介護報酬 療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「療養食加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。回答対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知...
短期入所療養介護 介護報酬 (夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス)」質問(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。回答施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合に...
短期入所療養介護 介護報酬 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 回答65歳の誕生日の前々日までは対象である。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21...
短期入所療養介護 介護報酬 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。回答若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症...
短期入所療養介護 介護報酬 特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「介護療養型医療施設の短期入所療養介護における特定診療費」質問特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。回答初期入院診療管理は入院患者に対して算定されるものであり、短期入所療養介護利用者には算定できない。厚生労...
短期入所療養介護 介護報酬 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。 対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続30日を超える短期入所」質問二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。回答二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護...