対象サービス種別:地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指...
人員基準の記事一覧
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜勤体制」質問3階建3ユニットのグループホームで、2ユニットについては夜勤体制で職員を配置することとしているが、残り1ユニットについて宿直体制として職員を配置することは可能か。回答1 基準上、各ユニットごとに夜勤職員を配置することとなるが、利用者の処遇に支障...
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「研修の義務付け」質問認知症対応型共同生活介護事業所において実施する短期利用共同生活介護の要件として、職員の研修受講が義務付けられているが、経過措置はないのか。回答一般的な経過措置を設けることは想定していない。ただし、構造改革特区における認知症高齢者グループホ...
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「短期入所介護事業」質問認知症対応型共同生活介護事業所において、3年以上の経験を有する者が、新たに認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合は、開設当初から短期入所介護事業を実施できるか。回答3年の経験要件は、事業所に求められる要件であるので、当初から実施は...
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜間職員の配置」質問 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置することとされたが、経過措置は設けられないのか。回答 今回の基準改正に伴い、平成24年4月1日以降、認知症...
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜間職員の配置」質問 3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を3名配置する必要があるのか。回答 3つ以上の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所であっても、各共同生活住居ごとに夜勤職員の配置が必要であるため、3名の夜...
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「計画作成担当者の配置」質問計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。回答介護支援専門員である計画作成担当者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務を除き、兼務することはできない(指定地域密着型サービスの...
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「管理者及び計画作成担当者」質問 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされている...
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「認知症高齢者グループホームにおける夜間及び深夜の勤務の取扱い」質問認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従...
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「計画作成担当者の配置」質問計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か回答介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職務を除き、兼務することはできない。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第6項)厚生...
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