看護小規模多機能型居宅介護 人員基準 複合型サービス事業者の代表者や管理者が保健師又は看護師の場合であっても「認知症対応型サービス事業開設者研修」又は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了している必要があるか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「人員、設備等の取扱い」質問複合型サービス事業者の代表者や管理者が保健師又は看護師の場合であっても「認知症対応型サービス事業開設者研修」又は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了している必要があるか。回答保健師又は看護師の場合には当該研修を修了している...
看護小規模多機能型居宅介護 人員基準 小規模多機能型居宅介護事業所の人員又は設備等として申請している人員又は設備等を複合型サービス事業所の人員又は設備等として申請することができるのか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「人員、設備等の取扱い」質問小規模多機能型居宅介護事業所の人員又は設備等として申請している人員又は設備等を複合型サービス事業所の人員又は設備等として申請することができるのか。回答同じ人員又は設備等を両方のサービスの人員又は設備等として申請することはできない。...
看護小規模多機能型居宅介護 人員基準 複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、訪問看護事業所の人員配置基準である看護職員常勤換算法2.5以上を満たすことにより、複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たすものとみなすことができるのか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」質問複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、訪問看護事業所の人員配置基準である看護職員常勤換算法2.5以上を満たすことにより、複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たすもの...
看護小規模多機能型居宅介護 人員基準 病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員が常勤換算方法で2.5以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができるのか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」質問病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員が常勤換算方法で2.5以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員の人員...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を配置する必要があると考えてよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。回答 貴見のとおりである。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。 また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務で...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外出をすることは認められるか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外出をすることは認められるか。回答 ご指摘の一時的に入院した入所者の状況の確認のための外出については、一般的には...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「その他の見直し」質問 夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。回答 夜勤職員配置加算の算定の有無にかかわらず、現に夜勤職員が加配されている時間帯については、宿直員の配置が不要となるものである。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ 別施設・事業所として指定されることとなった場合について、 ➀常勤職員による専従が要件となっている加算 ➁入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算 の算定について、それぞれどのように考えればよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和について」質問一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ 別施設・事業所として指定されることとなった場合について、 ➀常勤職員による専従が要件となっている加算 ➁入所者数に基づ...