居宅介護支援 介護報酬 カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「緊急時等居宅カンファレンス加算」質問カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。回答月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理...
居宅介護支援 介護報酬 病院に入院・退院し、その後老健に入所・退所した場合の算定方法は、次の①~③のいずれか。 ① 病院、老健でそれぞれ算定。 ② 病院と老健を合わせて算定。 ③ 老健のみで算定。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問病院に入院・退院し、その後老健に入所・退所した場合の算定方法は、次の①~③のいずれか。 ① 病院、老健でそれぞれ算定。 ② 病院と老健を合わせて算定。 ③ 老健のみで算定。回答退院・退所に当たっては、共有した情報に基づき居宅サービス計画を作成すること...
居宅介護支援 介護報酬 入院又は入所期間中につき3回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要の都度加算できるようになるのか、あるいは1月あたり1回とするのか。 また、同一月内・同一機関内の入退院(所)の場合はどうか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問入院又は入所期間中につき3回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要の都度加算できるようになるのか、あるいは1月あたり1回とするのか。 また、同一月内・同一機関内の入退院(所)の場合はどうか。 回答利用者の退院・退所後の円滑な在宅...
居宅介護支援 介護報酬 加算の要件中「(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。」とあり、「毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない」とあるが、各年4月に算定するにあたり、事業所は報酬算定にかかる届出までに研修計画を定めれば算定できるのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問加算の要件中「(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。」とあり、「毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない」とあるが、各年4月に算定するにあたり、事業所は報酬算定にか...
居宅介護支援 介護報酬 特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。 回答特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16日以降に届出...
居宅介護支援 介護報酬 退院・退所加算の標準様式例の情報提供書の取扱いを明確にされたい。また、情報提供については、誰が記入することを想定しているのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問退院・退所加算の標準様式例の情報提供書の取扱いを明確にされたい。また、情報提供については、誰が記入することを想定しているのか。回答退院・退所加算の標準様式例の情報提供書については、介護支援専門員が病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施...
居宅介護支援 介護報酬 運営基準減算が2月以上継続している場合の適用月はいつからか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「運営基準減算」質問運営基準減算が2月以上継続している場合の適用月はいつからか。回答平成21年4月以降における当該減算の適用月は2月目からとする。 <例>4月 50/100 減算適用 5月6月(減算の状態が続く限り))算定しない厚生労働省Q&A発出時期、文書番...
居宅介護支援 介護報酬 病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示されたい。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示されたい。回答退院・退所加算については、医療と介護の連携の強化・推進を図る観点か...
居宅介護支援 介護報酬 退院・退所加算の算定に当たり、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用した場合、具体的にいつの月に算定するのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問退院・退所加算の算定に当たり、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用した場合、具体的にいつの月に算定するのか。回答退院又は退所に当たって、保険医療機関等の職員と面談等を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サ...
居宅介護支援 介護報酬 前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における入院時情報連携加算算定の取扱いについて具体的に示されたい。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「入院時情報連携加算」質問前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における入院時情報連...