介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。 【施設・居住系】運営規程に記載する居住費・食費の「具体的内容」は内訳の表示か。具体的な金額を記載・表示する趣旨で、内訳金額を示す必要はない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問97。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 基本となる食事にプラスして、特別な食事(+Znや+Caなどの食品)を提供した場合、患者本人から費用を徴収してもよいか。 【施設・居住系】基本の食事に加えサプリメント等を提供した場合、費用を徴収してよいか。特別な食事としての提供は想定されず、基本の食事の中で適切に提供する。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問91。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 療養食加算について、食材料費及び調理に係る費用は含まれないと考えてよろしいか。 【施設・居住系】療養食加算に食材料費や調理に係る費用は含まれないと考えてよいか。療養食加算は栄養管理・特別な調理・食材料費の費用を評価している。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問90。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。 【施設・居住系】経口摂取が困難で点滴により栄養補給する場合、食費を計上できるか。治療に当たるため食費としての請求はできない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問53。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 7月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費について、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。 【施設・居住系】食費の「調理に係る費用」に栄養士の給与や厨房費用は含まれるか。栄養士等の給与は含まず、厨房の光熱水費・固定資産物品は居住費で負担。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問52。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 現行の基本食事サービス費にある、適時・適温の要件は引き続き算定されるのか。 【施設・居住系】基本食事サービス費の適時・適温の要件は引き続き算定されるか。要件としては廃止されるが、運営基準の食事提供規定は引き続き遵守が必要。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問51。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 10月施行当初において、申請漏れ等により11月以降に申請があった場合に、10月1日に遡及して補足給付を支払う例外を設けることができないか。 【施設・居住系】申請漏れ等で11月以降に申請があった場合、10月1日に遡及して補足給付を支払えるか。やむを得ない場合は特例で支給可(償還払い)。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問50。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 経過措置により介護報酬が多床室扱いとなる従来型個室については、「基準費用額」及び「負担限度額」も、多床室の額が適用されるということでよいか。 【施設・居住系】経過措置で多床室扱いとなる従来型個室の基準費用額・負担限度額はどうなるか。いずれも多床室の額が適用される。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問49。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 利用者負担第1段階から第3段階までの方が特別な食事を希望した場合、「特別な食費」を負担いただくことは可能であり、こうした場合であっても通常の食費部分に対する補足給付は行われるという理解でよいか。 【施設・居住系】第1〜3段階の方が特別な食事を希望した場合、通常の食費への補足給付は行われるか。特別な食費を負担でき、通常部分の補足給付も行われる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問48。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 利用者の入院・外泊の際にも居住費の対象としてよいか。 【施設・居住系】利用者の入院・外泊時も居住費の対象としてよいか。居室が確保されていれば対象可。ただし低所得者の補足給付は外泊時加算の6日間のみ。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問46。...