対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「加算の届出」
質問
加算等に係る届出については、毎月15日(今年3月は25日)までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。
回答
1 今年の3月に限り、居宅サービスに係る加算の届出が25日までになされなければ、翌月から算定することができるとの特例をさらに延長することについては、
① そもそも、加算等の届出を毎月15日までとしている趣旨が、居宅介護支援事業所や利用者への周知期間のためであり、ある程度の周知期間が必要であること
② 利用者の立場に立てば、当然に、あらかじめ、限度額や利用者負担額への影響も含めたサービス内容についての説明を受ける権利があり、利用者が納得の上でのサービスでなければならないこと
等から、適切なケアマネジメントという観点から困難であると考えている。これに加えて、通所リハビリテーションの「みなし指定」の事業所については、体制届出の内容によってサービス提供体制が整っているか否かを判断することができるものである。
2 ただし、サービスを適切に提供しているにもかかわらず、届出が間に合わず、加算等を算定できないということも、適正な事業運営にとって支障を来し、ひいては、利用者に対するサービス提供にも支障を来すことが懸念される。
3 そこで、4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出が受理された場合に限り、受理された時点で、ケアプランを見直し、見直し後のプランに対して、利用者の同意が得られれば、4月1日にさかのぼって、加算を算定できることとする扱いとされたい。
ただし、通所リハビリテーションのみなし事業所については、当該取扱いを行う場合にあっては、その時点では当然に介護保険法上の運営基準等を満たした上で適切にサービスを提供する必要があること。
4 なお、混乱を避けるため、その場合であっても、事業者は利用者に対し、ケアプランが事後的に変更され、加算がさかのぼって算定される可能性があることを、あらかじめ説明しておくことが望ましい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課(認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課)(共通)
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:1