対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「移行支援加算」
質問
移行支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。
回答
貴見の通りである。
※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成27年4月1日)問89の修正。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について 問番号:17