対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「通所リハビリテーションの所要時間」

質問

6時間以上8時間未満の単位のみを設定している通所リハビリテーション事業所において、利用者の希望により、4時間以上6時間未満のサービスを提供し、4時間以上6時間未満の通所リハビリテーション費を算定することができるのか。

回答

適切なケアマネジメントに基づき利用者にとって4時間以上6時間未満のサービス提供が必要な場合であれば算定することができる。

※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)通所リハビリテーションのQ1は削除する。

(削除)
 次のQ&Aを削除する。
1 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問55
2 平成21年Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問22、問26

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:87

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