対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護
基準種別:運営基準
「有料老人ホームの入居者の利用」
質問
小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老人ホームの入居者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。
回答
利用可能である。(ただし、特定施設入居者生活介護を受けている間は、介護報酬は算定できない。)
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:86
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護
基準種別:運営基準
小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老人ホームの入居者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。
利用可能である。(ただし、特定施設入居者生活介護を受けている間は、介護報酬は算定できない。)
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:86