対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:その他Q&A

「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」

質問

連続30日を超えて短期入所を行った実績がある場合、30日を超える利用日を短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。

回答

連続30日を超えた利用日については介護保険対象の短期入所とはみなされず、保険給付の対象ともならないため、要介護認定期間の半数と比較する短期入所の利用日数には含めない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について 問番号:Ⅰ(1)3

こんな記事も読まれています
介護医療院
褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等により参加できない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮膚・排泄ケア認定看護師が参加することにして差し支えないか。
【介護保険施設】褥瘡ケア計画の作成に医師が参加できない場合、他の看護師が参加してよいか。医師の指示を受けた創傷管理研修修了看護師等が参加して...
認知症対応型通所介護
認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知...
認知症対応型通所介護
 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合には、平成27年4月1日から指定権者への届出が必要となるが、既に宿泊サービスを実施している場合には、平成27年3月末までに届出を行わせなければならないのか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロで理学療法士等を1名しか確保できない日は、(Ⅰ)イを算定してよいか。差し支えないが、...
介護予防短期入所生活介護
 静養室の利用者について、利用日数については原則7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)が限度となるが、他の短期入所生活介護事業所等の利用調整ができなかった場合など、この利用日数を超えて静養室を連続して利用せざるを得ない場合、その日以後は報酬の算定ができず、かつ定員超過利用にあたると解釈してよいか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「緊急時における基準緩和」質問 静養室の利用者について、利用日...
介護予防認知症対応型共同生活介護
昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験②資格③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。
【ほぼ全サービス】処遇改善加算(Ⅰ)の昇給の仕組みで、経験・資格・評価を組み合わせて要件を定めてよいか。組み合わせて定めても差し支えない。出...
居宅介護支援
介護予防改革インフォメーションvol80「平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)について」の問53において、遠隔地の介護予防支援における費用負担の取扱いが示されているが、①の方法による費用負担の財源について、どのようなものが考えられるか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:その他Q&A「介護予防支援(住所地と居住地)」質問介護予防改革インフォメーションvol80「平成18...
介護予防認知症対応型通所介護
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、 ・指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下 ・指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下 ・ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下  とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。
対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員」質問...
介護予防認知症対応型共同生活介護
平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。
【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善で比較する「前年度の賃金水準」とは。前年度に支給した賃金総額や職員一人当たりの賃金月額を指す。出典:...
介護予防訪問看護
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の12月の取扱如何。
対象サービス種別:(介護予防)訪問看護基準種別:人員基準「理学療法士等による訪問看護について」質問理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介...
介護予防特定施設入居者生活介護
協力医療機関連携加算について、基準省令の要件全てを満たす医療機関を協力医療機関として複数定める場合、算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つと行うことで差し支えないか。
【施設・居住系】協力医療機関を複数定める場合、協力医療機関連携加算の定期的な会議は1つの医療機関と行えばよいか。差し支えない。出典:令和6年...