対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「30日以上の利用の場合の算定」

質問

利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。

回答

当該期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含める取り扱いとなる。
なお、短期入所療養介護と介護予防短期入所療養介護についても同様の取り扱いとなる。
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1 平成18年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)問59~64
2 平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問85、87、109

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:98