対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:介護報酬
「若年性認知症利用者受入加算」
質問
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
回答
65歳の誕生日の前々日までは対象である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:101
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:介護報酬
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
65歳の誕生日の前々日までは対象である。
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:101